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2020.10.15
令和3年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
当健康保険組合の令和2年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は359,632円となり、 |
令和3年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和2年度と同様360,000円に決定しました。 |
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このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が360,000円以上の方は360,000円に、360,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。 |
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また、令和3年度 任意継続保険料額につきましては、改めて通知をさせていただきます。 |
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